法律のいろは

「PL」

2013年3月5日 更新 

 今日ネットニュースで某家具の会社が販売した椅子に欠陥があった事でケガ・うつ病が生じたとして損害賠償を一部認める判決を見ました。詳しい事実関係は分かりませんが,欠陥からうつ病が生じたかという因果関係の有無が争点だったようです。

 商品を買った際に,普通に注意していただけでは気づくことはない欠陥があって損害が生じた場合には,「瑕疵担保責任」というのを売った方に追及できます。このほか,「製造物」に「欠陥」があった場合には「製造」「加工」「輸入」をした業者にも責任を追及できることがあります。「製造物責任⇒Product Liabitity」と呼ばれるものです。

 突然テレビや冷蔵庫から発火したとか・車の異常から緊急停止したとか・乳製品を食べた後に猛烈な下痢に襲われた場合とかに問題となりえます。

 注意すべきは,不動産や手の加わっていない農産品はこうした製造物責任の対象とはなりません。また,出荷後である必要があります。最後に「欠陥」そのものの賠償には使えない点もあります。「製造」「加工」「輸入」した業者に対して過失(落ち度)を問うことなく責任追及できるところが一つの特長です。

 業者側から,使い方が悪かっただけとか安全基準は満たしたから「欠陥」がない等いわれることもあります。大規模な商品の「欠陥」では大きく問題となるところです。それが正しいかどうかは別ですが。。。

 今日見たニュースが会社側で製造していたか・実際のところどんな理由から損害賠償を請求したかは分かりません。ただ,製造していたのであれば「製造物責任」も問題になったのかもしれません。

 もし,何か問題があったら消費生活センターやその他専門家に相談するのも一つの方法かもしれませんね。

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