法律のいろは

DVへの対応・保護命令とは?その①

2013年4月7日 更新 

 DV被害というと女性の被害が多いとされています。

 その中での一番の問題は,どのようにして配偶者からの暴力などから逃れるかだと思います。対応方法の一つとして、保護命令の制度を活用することが考えられます。

 保護命令とは、いわゆる「DV防止法」の10条に定められています。

 違反すると刑事罰(懲役1年以下または100万円以下の罰金)賀化される点に注意が必要です。保護命令には大きく2つの種類があります。

 ①「接近禁止命令」

 6か月間、被害者(場合によっては未成年の子どもも)の周囲につきまとったり、住居や勤務先などの近くをうろつくことを禁止する命令です。

 ②「退去命令」

 配偶者に対して、2か月間家から出て行き、かつその期間家の周囲をうろついてはならない、とする命令です。また、このほかにも「電話等禁止命令」といって、6か月間、配偶者から被害者に対して面会を求めたり、深夜の電話、メール送信などの迷惑行為を禁止する命令もあります。

 このうち、退去命令は、一定の期間、配偶者は家から出なければならない、というかなり強い効果を伴います。そのため、本当に引っ越しの準備などで配偶者が出て行く必要があるのかは厳しくチェックされます。

 保護命令が出るには共通して、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したことが原則として必要です。

そのうえで

 ①配偶者からの身体に対する暴力を受けたことがある場合

  さらに暴力を受けることで,身体に重大な危険が及ぶおそれが大きい事が必要

 ②精神的暴力など

 身体や生命に対して危害を加えるという脅迫+今後受ける身体に対する暴力で、生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと、が必要。

 ということが法律上必要とされています。

 ②は,たとえば,包丁を振り回す・物を投げつけられ「殺してやる」と言われたことがあって,これまでの態度から今後も同じようなことが起こる可能性が高い場合が該当するでしょう。モラルハラスメント等の精神的暴力や性的暴力は①や②に該当しない場合には保護命令での対応以外の方法を考えることになります。もっとも,性的暴力の場合は夫婦でも強制わいせつや強姦(被害者は女性のみ)の可能性もあり,こうした可能性を考えた対応も考える点かと思われます。

 細かい手続きや流れ等触れておくべき点はまだ何点もあるので,適宜補足していきます。

 DVについては、先日警察庁が認知件数過去最多を更新し、初の4万件代になったとの発表がありました。このことをどう考えるかという点があります。

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