今日ニュースを見ていると,エステサロンの広告に科学的な根拠にもとづかない広告がある「誇大広告」であるとして,改善命令が消費者庁から出たとの記事を見ました。
広告には,①不当に競争相手の客を自分と取引するようにしてはいけないという独占禁止法の規制
②他人の商品や営業上の表示と紛らわしいものを使うなどの不正競争行為についての不正競争防止法上の規制
③不当表示等を禁止する景表法上の規制
が主な規制として存在します。
今日のニュースは③による規制に該当するのではということでした。不当表示の規制とは,商品やサービスの品質や規格・価格等について,一般の方に対して(1)実物よりも著しく優良であるとする表示(広告) (2)競争相手(同業他社など)に比べて著しく有料であるとする表示(広告)についてなされるものです。
ニュースであった話では,表示の裏付けとなる根拠が示せないためにこうした実態とかけ離れた広告をしていると判断されたことになるのではないかと推測されます。
サービスに対して何を求めるかによりますけど,そんなに物凄いサービスがお手軽な価格にはならない⇒いいものは結構高いという感覚も必要かもしれませんね。
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