養育費について、夫婦で話合いが付いた・一度決まった養育費の金額を減らしたいとのご相談があります。あるいは、養育費の支払額を増やしてほしいが、どうすればいいか、とのご質問もあります。
話合いの場合、とにかく早く話をつけたいと思って、相手の要求通りに高額な養育費の支払に応じてしまうこともあります。
その場合、一旦合意がついてしまっています。合意をしたあとに、やっぱり払えない、養育費算定表とおりの金額に減額してほしいと言ったとしても、当然に養育費が減額されるわけではありません。まずは支払を受ける側との話合いをすることが必要です。しかし,簡単に話し合いができないことも多いと思います。
話合いが付かなければ、家庭裁判所の調停・審判によることになります。また、調停・審判で養育費の額が決まったあとの変更についても、同様に調停・審判を経なければなりません。
養育費の額を変更する必要があるか、判断する上で考慮されるのが「事情の変更」の有無です。
つまり、一旦養育費の額が決まった場合,変更するにはそれだけ状況が変わったことが必要ということです。それは,養育費を決めた際に予測できなかったことが必要となります。例えば支払う側が収入が下がった、リストラされた、破産をしたなどという場合場合ですね。その場合、調停などで現在の収入がわかるものや退職証明書などを提出する必要があります。
時々あるのが、支払を受ける者、あるいは支払う側が再婚をしたとき、養育費はどうなるか?ということです。
①支払を受ける者の再婚
養育費を受け取る親が再婚し、なおかつ再婚相手と養子縁組もしていた場合は、まずは養親となった再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うことになります。
養子縁組をしていなければ、たとえ再婚相手がかなり収入があっても、養育費を支払う義務がありません。
もっとも、養育費を支払う側(実の親)も、親である以上、子どもを扶養する義務が全くなくなるわけではないです。再婚相手の収入が子どもの養育に不十分であれば、養育費をいくらか負担しなければならない場合もあります。
②支払をする者の再婚
養育費を支払う側が再婚し、新たに子どもが増えたなどという事情があると、支払う側の扶養義務を負う者が増えます。それに応じて養育費の額を算定しなおす必要があります。再婚相手の収入があれば、それも考慮したうえで算定をすることになります。
養育費をもらう側についても、再婚相手の連れ子と養子縁組しているかにより、その連れ子の扶養義務を第一次的に負うようになるかが変わってきます。
ただ、一旦夫婦が離婚してしまうと、他方が再婚したかどうかまでなかなか分からないことが多いと思います。調査が必要になります。
このように,色々と養育費の問題はあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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