法律のいろは

不貞行為の慰謝料請求はいつするのがいいの?(2)

2015年1月12日 更新 

前回、不貞行為(不倫)の慰謝料請求をいつすればいいのか、について、夫(妻)から
妻(夫)に対してする場合について取り上げました。
  今回は、夫(妻)が妻(夫)の不貞行為の相手に対して請求する場合について考えてみ
たいと思います。
  不貞行為の相手方に請求する場合は、夫婦の間での請求と異なり、離婚前か後かという
こと自体直接には関係してこないので、どちらでもいいように思えます。
  ただ、通常は離婚前の請求だと、まだ離婚に至っていないので、結婚生活をダメにした
とまでいえない(場合によっては修復の余地がありうる)、とされて慰謝料額が低く抑え
られてしまいがちです。
  これに対して、離婚後に慰謝料請求をした場合には、そもそも離婚にまで至ってしまう
原因を作った側の責任が重視され、不貞行為があったから離婚に至った、それによる精神
的苦痛も大きいとされ、慰謝料額も大きくなる可能性があります。
  また、夫(妻)への慰謝料請求とあわせて不貞行為の相手に請求をすると、双方の合計
額で考えられるがちになり(法的には夫(妻)と不貞行為の相手が一緒になって不貞行為
をすることで、妻(夫)の権利を侵害している以上、一緒にとらえるのはやむを得ないこ
となのですが)、結局慰謝料額も低めに取られられる可能性があります。
  それを防ぐには夫(妻)に対する慰謝料請求額をまず確定させ、離婚し、その後不貞行
為の相手へ請求をするのが一番金額的にも上がりやすいといえます。
 ただ、不貞行為の相手への慰謝料請求は、不貞行為発覚から3年で時効になることに注
意が必要です。夫・妻の間で離婚の話や慰謝料の話が長引き、交渉から調停、裁判とやっ
ていると案外あっという間に3年たつことがあります。   請求する側が妻の場合、きちんと
婚姻費用(生活費)が支払われていて、離婚すれ ばもらえる金額が下がってしまうため、
離婚を急がない理由にあるときは、いざ請求しようとすると、不貞行為の相手から、時効
になっているから支払う必要がない、と言われないように早めに対応をすることが大事で
す。
  
 

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