法律のいろは

家や土地を買う際に注意をすることとは(その③境界の問題)

2015年9月22日 更新 

 土地の売買で問題となる実測売買か公図売買か,境界の問題をどうするのかという問題について,前回まで触れました。公図が常に正確であると考えておられる方は多いかもしれませんが,前々回に触れましたように必ずしも正確ではありません。

 公図にしても不動産登記簿にしても法務局に行けば謄本の交付を請求できます。ただし,公図は作成時の測量技術が未熟であったこと等から面積など図面としての正確さに問題を抱えていますので,ここに書かれたことをそのまま信用はできません。また,地積測量図という書類もありますが,この書類も特定の場所しか正確性を持たないため,その記載をそのまま信用するわけには単純に行かないところもあります。

 また,境界がはっきりしているかどうかは,境界確認化されていれるかどうかが一つのポイントになります。境界確認とは,土地家屋調査士の方による測量の等の結果をもとに行う手続きです。所有する部分の境界を隣接する土地の持ち主同士が,お互いの境界をこうした結果をもとに確認します。その結果を書類に残すのが普通ですが,こうした書類があればどの部分が境界かはっきりします。こうした書類がなくても,正確な測量に基づく境界標があれば一応分かるところではあります。境界票にもいくつかの種類がありますが,コンクリート・御影石・プラスチック等のものがあります。街中を見ると,意外と埋まっているのを見かけるのではないでしょうか?

 土地等の購入はそれなりに高い買い物なので,予備知識を身に着けてこうした資料などを確認するのが一番でしょう。ただし,そこまでの余裕がないという方が多いと思われますので,仲介業者の方が重要事項の説明をする際などにこうした事項をよく聞いておいた方がいいように思われます。買った後で,隣の家の方と境界が定まっていないという事でトラブルを抱えるのは大きな負担ですし,前回述べたように知識がないために,契約書等から後で争いにくくなるリスクが出てくるかもしれません。

 家を買う際には,ご自身の希望に合っているのか・予算の範囲内か,とともにこうした「そんなはずではなかった」という点を減らしていくのも重要かと思われます。

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