法律のいろは

不貞をしている側(有責配偶者)の「有責性」は,発覚から3年経過するとなくなるのでしょうか?

2016年2月9日 更新 

 裁判例上,不貞をしている側(有責配偶者)からの離婚請求は認められない可能性が極めて高いというのはこれまで何度か触れてきました。こうした不貞が発覚してから3年間離婚や慰謝料請求を配偶者に対して行わなかったことが,どんな影響を持つのかという事を今回触れてみたいと思います。

 話は,慰謝料請求と離婚を求められているのがどうなるのかでも変わってきますし,状況によっても変わってきます。まず,不貞(不倫)をしたこと自体の慰謝料請求は,不倫をしていたと示される最後の時点(不倫があったことと相手を知っていることが前提です)から3年間で時効に必要な期間が経過します。前提が満たされていなければ事項に必要な期間は経過しません。

 また,仮に不倫発覚後の不倫の継続は示せないけれども,3年経過した場合でも,離婚を余儀なくされたことの慰謝料までは時効にかかるというわけではありません。不倫が離婚を余儀なくされた大きな原因であれば,この部分の慰謝料は残ることになります。

 ただし,不貞(不倫)発覚後も同居をずっと続けてきたという要素があれば,離婚を余儀なくされたことの大きな原因とは言いにくい場合も出てくること自体はありえます。他に直接今問題となっている離婚につながる事情があれば,このように言える点は大きくなります。また,他に何もない場合には,大きな原因といえる場合はもちろんありうるところです。

 不貞(不倫)を許す言動があったのであれば,慰謝料の宥恕もなくなるでしょうし,その後の離婚請求でも有責性の点で考慮される点は出てくると考えられます。ただし,何がそうした言動にあたるのか・そもそも問題となっている言動があるのかは問題となってくることは十分ありうると思われます。

 一方,有責配偶者からの離婚請求といえるかどうかは,婚姻の破たん原因(現在問題となっているもの)の主たる原因を引き起こしたかどうかが問題となってきます。そのため,不倫・不貞を許したのであれば,その後は別の原因によるのではないかと考えられる場合は十分出てきます。

 同じことは,発覚後も同居を継続した場合にもある程度はあてはまる場合もあります。しかし,相当程度の時間が継続しなければ,他の原因とは考えにくい点は言えるかと思われます。どの程度の期間なのかは状況によりケースバイケースですが,3年というのであれば別の原因という可能性があるケースもあると考えられます。

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