法律のいろは

再婚の法律問題(その⑤)

2013年10月15日 更新 

 離婚した後の再婚に関して,前回まで不貞・不倫をした相手と再婚したいから,今の配偶者と離婚することはできるのかという話に触れました。かなりハードルが高い話になるという結論になる可能性が高いです。

 

 今回は,離婚後,未成年の子どもを連れて再婚した場合の話をします。この場合,再婚相手と子供との間に親子関係ができるという印象があるかもしれませんが,法律上親子関係は発生しません。ですから,連れ子には新しい配偶者の相続人にはなりませんし,新しい配偶者から養ってもらうべき法律上の義務は存在しないことになります(扶養義務はないということです)。

 ですから,養育費をもらっている側の親が再婚した場合には,原則として,養育費の支払い義務は残りますし,金額も変わりません。ただし,連れ子が新しい配偶者の方と養子縁組をした場合には話が変わってきます。

 この場合には,新しい配偶者の方と連れ子との間に法律上の親子関係が発生します。ですから,連れ子には新しい配偶者の方の相続人となれますし,新しい配偶者には連れ子を養うべき義務が出てきます。

 

 こうしたケースで,養育費の額の変動はありうるのでしょうか?結論としては,ありえますし,場合によっては養育費の支払い義務がなくなることもありえます。その理由は,この場合には,連れ子に対する養うべき義務はまずは養親である新しい配偶者(再婚相手)が負うべきであるためです。注意すべき点は,この場合でも,養育費を払っている側の親の養うべき義務はなくなってはいないという点です。

 これは,養親に収入があって子ども(連れ子)を養うことができるなら,まずは養親が養育費を負担すべきだけれども,収入がなく養えないのであれば,もともとの親である養育費を払っている側の親が支払いをすべきであるということです。

 

 ですから,養育費をもらっている側の親が再婚して・子どもを連れ子養子縁組をしたからといって,養育費を支払うべき義務は完全には消えないのです。

 

 これに対して,養育費を支払っている側の親が再婚した場合には,少し違う考慮が必要となります。この点は,以前養育費の場面でも触れましたが,次回復習を兼ねて触れていきたいと思います。

 

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