法律のいろは

子どもとの面会について(その②)

2013年4月11日 更新 

 暖かいようでかなり寒い一日ですね。春らしくない一日のようです。

 子どもと面会したい,普通は中々考えられない状態です。しかし,離婚した後はもちろん,別居して子供も連れて行かれたというケースでは切実なものになるでしょう。子どもとの面会について話し合いがついた場合や裁判所での命令(審判)が出た場合に守ってもらうための話は以前触れました。今回は,面会交流(子どもとの面会)一般の話を触れていきます。

 親だから子どもと会うのは当然,そう思われる方もいるでしょう。法律上,離婚の前後を問わず子どもの監護教育の内容の一つとして面会交流は位置づけられています。それでは,無条件に認められるかというとそう簡単な話ではありません。

 というのも,普段養育していない方の親と会うのは,子どもにとって心身に影響を与えるからです。普段会わない方の親と会うことは,子どもの成長にとって好ましい面がある一方で,精神的な葛藤等につながることがあるからです。

 そういったことから,普段会わない方の親と会うことが,子どもの健全な成長にとって明らかに好ましくないときを除き面会を認めるべきという考え方が一般的です。

 子どもとの面会,これはまずは親同士で話をしてみる方がいい事柄です。そうはいっても,離婚の経緯や別居で感情的なシコリがある場合には直接話ができないこともあるかと思われます。その場合,専門家を含む第3者を間に入れて話し合いをすることもあるでしょう。それでも,話し合いが難しいならば,裁判所での話し合い(調停)で決着をつけることになります。

 裁判所での話し合いがつかない場合には,審判と言って裁判官が判断することになります。とはいえ,できるかぎりお互いの納得があった方がいいということで,話し合いの芽がある限りは話し合いをするよう求める傾向があるように思われます。

 こうした件で一番問題となるのは,現在養育している親が「子供は会いたくないと言っている」と話をして面会を拒否するケースです。こうしたケースは割とあるように感じます。この場合は,子どもに実際のところどうなのかを聞くこと自体がストレスを与えることがあります。特に,別居しているケースではストレスは相当大きい印象を受けます。話し合いの中で,「会いたくない」理由は何か・取り除くにはどうすればいいのかをよく話し合う必要があります。

 もちろん,粘り強く話し合ってもうまくいかないケースはあります。その場合には,審判に進む前に,子どもとの手紙や写真のやり取りではどうかと裁判所から提案されることもあります。長期間子どもとあっていないケースでは,どうやって取っ掛かりをつかむのか難しいこともあります。

 子どものことを親として考えることはもちろん,どうやって問題を解決していくか強い粘りが必要な問題です。場合によっては専門家の力を借りることもひつようかもしれませんね。面会交流についてはまた触れたいと思います。

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