法律のいろは

子供との面会について(その⑥)離婚の前後

2013年7月13日 更新 

 離婚の前後に関係なく,今子どもの養育監護をしていない親と子供との面会交流は子どもにとって一般的には成長に重要なことであると考えられています。もちろん,暴力や精神的・性的な虐待,誘拐などの連れ去りをするようなことがあれば,話は変わってきます。

 ちなみに,以前も触れましたが,現在の主流の考え方は,子どもの成長にとって明らかにマイナスでなければ,子どもと養育監護していない親との面会を認めていこうというものです。単に虐待や誘拐などがなくても,他に子どもの成長にとって好ましくない事情があれば面会が認められないことがある点には注意が必要です。

 

 これまでの話では,子どもを養育監護していない親と子どもとの面会交流について触れてきました。子どもにとっての祖父母には面会交流が認められるのでしょうか?子どもの父母双方に異論がなければ,認められることにはなります。

 問題は,離婚の原因に夫婦の家族との折り合いが悪い等,子どもの父母に異論がある場合です。簡単に言うと,こうした場合に家庭裁判所に面会を求める調停や審判を起こして,面会を認めてもらえるかという点です。

 子供の養育監護に好ましい者に面会は認められるべきと考えれば,当然認められるべきとなります。しかし,現在祖父母に面会を子どもに求める権利を認めない傾向にあるのが裁判所の考え方と思われます。もちろん,祖父母に全く面会させないことが,親権者の適格性の一つの考慮要素とされることはあるかもしれませんけど,あくまでも一つの要素に過ぎません。

 あくまで面会交流を求める権利は子供の成長にとって好ましいかどうかを考えるにしても,親であることにもとづくという考えにもとづくものと思われます。

 

 このほかに兄弟姉妹に面会交流を求める権利があるのかなどの点がありますけど,他の面会交流に関わる点を含めて次回に続きます。

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