不倫・不貞(浮気)相手に、慰謝料以外に請求できるかということで、前回は不倫・不貞(浮気)を止めさせられないかをお話ししました。
今回は、それ以外の金銭的な請求として、たとえば不倫・不貞(浮気)の証拠をつかむための調査費用・あるいは精神的な苦痛から病院に通院した費用を請求できるかをお話ししたいと思います。
調査費用については,慰謝料請求とあわせて求めている事案は結構あります。ただ、裁判例を見てみると、一定限度で認めた裁判例と、全く認めていないものがあります。
一つのメルクマールとして、探偵などに依頼して、調査費用を支払わなければ、不倫・不貞(浮気)相手が特定できなかったかどうかということが挙げられます。
ですので、探偵に調査を依頼しなくても、既に不倫・不貞(浮気)相手が分かっている・住所も判明している場合には、仮に裁判で必要な証拠を集めるため探偵に依頼したとしても、不倫・不貞(浮気)と因果関係がある損害とされない可能性もあります。
また、それとは別にそもそも調査費用として妥当な金額の範囲内かどうかも問題となりえます。
いずれにしても現状では、調査費用が損害と認められるかどうかはケースバイケースといえるでしょう。
配偶者が不倫・不貞(浮気)をしていたことが発覚したことがきっかけで、精神的にまいってしまった。そのため精神科や心療内科に通わざるを得なくなったとして、病院への通院費などを請求したい、というケースもあると思います。
こういう場合も、裁判例ではなかなか不貞・不倫(浮気)があったこととの因果関係が認められない傾向にありますが、これもケースバイケースだと思います。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
© KEISO Law Firm. All Rights Reserved.