法律のいろは

熟年離婚の際にポイントとなることとは?(その①)

2013年9月1日 更新 

 熟年離婚が増えていると巷では言われていますが,高齢の方が増えるのですから,そうした傾向はあるのかもしれません。そもそも,熟年離婚とは何かが問題ですが,結婚して長く経ったうえでの離婚という以外にはあまり具体的に何を指すのかははっきりしていないようです。

 一般に結婚して子どもが成人してからの離婚を指す場合が多いようです。これとは少し異なり,中高年で再婚(あるいは結婚)してそんなに長く結婚生活を送っていないのだけれども離婚をする場合をいうのも考えられます。いずれの場合も,年齢との関係はあるものの,今後の生活とそのための貯蓄などのお金をどうするのかが大きな問題となっていきます。これから何回か,離婚の原因や離婚の際の問題,その後の生活について,ある程度の話を述べていく予定です。

 

 熟年離婚を長年連れ添った夫婦の離婚であると考えた場合,離婚に至る原因はどういったところになるのでしょうか?詳しい統計資料を確認したわけではないですので,はっきりしたことは言えませんが,不貞・不倫やDVのような一般的な原因の他に長年の夫婦間のすれ違いが大きな原因となる傾向があるように思われます。

 特に長い間の夫婦間のすれ違いは,性格の不一致が長い間の事実を通じて積み重ねられたということができるかもしれません。そうした事実は,各夫婦ごとにそれぞれですので,簡単にこうすれば修復できる・離婚できるという話にはならないという印象があります。

 

 こうした長年の積み重ねがある場合に離婚ができるのか・離婚をする場合にお金のことがどうなるのかが,離婚を切り出す側の考える事項ではないかと思われます。熟年離婚の場合は,子どもが成人しているケースが多いでしょうから,離婚するとなればお金の問題が大きくなる傾向にあります。他方で,離婚を切り出された側としても,どうすれば離婚しないですむのかということが大きく気になるところではないでしょうか?

 離婚をするかどうかは,ご本人の話し合い・離婚調停でも調停委員を交えたご本人同士の話し合いである点は変わりません。夫婦関係の修復を求めるのであれば,夫婦関係円満調停という調停を申し立てるという方法もあります。こうした話し合いで決着がつかない場合は,離婚訴訟での解決に至ることになります。

 離婚訴訟の場合には,法律上の離婚原因があるかどうかが問題になります。長年少しずつたまってきたすれ違いや性格の不一致は,「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるかどうかという問題になります。「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは,これまで何度も触れたように,夫婦関係が破綻しているかどうかということになります。

 

 少し長くなりましたので,続きは次回に続きます。

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。