法律のいろは

離婚と年金分割(その⑦)

2013年7月8日 更新 

 離婚の際の年金分割についての続きです。今回は合意分割の手続きについて触れます。

 

 厚生労働大臣等に標準報酬額等の改定を求めるにあたっては,分割の割合について定める必要があります。分割の割合を決めるには,年金分割に関する一定の情報があった方が正確にできます。

 そのため,年金分割についての情報が必要になりますが,年金分割のための情報通知書という書類で提供されています。年金事務所等で取り寄せることになります。その際には

 ○国民年金手帳や基礎年金番号の分かる書類

 ○戸籍謄本・抄本等の婚姻期間の分かるもの

  ちなみに,事実婚の場合には,世帯全員の住民票の写しなど事実婚の状況が分かる書類

 が必要になります。

 

 こうした情報に従って,分割の合意をすることになります。くどいですが,年金分割の対象は厚生年金や共済年金などの被用者年金のいわゆる2階建て部分となります。

 分割割合に関しては,離婚する夫婦の合意によることになります。協議離婚の中で決着がつけばそれで合意ができますし,無理な場合は家庭裁判所での知婚調停によることになります。それでも無理な場合は,離婚裁判の中で付帯処分という形で裁判官に判断してもらうことになります。

 家庭裁判所での手続きによる場合には,夫婦どちらかの申し立てが必要となります。

 

 合意によって分割割合はある程度自由に決められますが,多くの例では0.5(つまり半分)となっています。分割を受ける側が0.5よりも多く分割を求めることはできません。例外的な事情があれば,0.5よりも小さい割合での分割もあるにはありますが,あくまでも例外である点に注意が必要です。

 

 次回補足などを行います。

 

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