法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その⑥

2013年7月20日 更新 

 ストーカー行為規制法の改正の大きな3点のうち,警告等に関する制度の拡充についてここ2回触れています。

 

 前回は,これまでの制度について,簡単に触れました。確認すると,被害にあった方が警察などに求める事が出来る方法として

 ①援助を求める

 ②警告の措置を取ってもらうよう申し出る

 ③刑事告訴をする

 という対応があります。この前段階として,警察に相談に行って,防犯のアドバイスを受ける・パトロールを強化してもらうということはしておいた方が良い方法と考えられます。防犯対策として考えられるものは次回に簡単に触れてみたいと思います。

 

 今回は,①について触れていきます。

 警察に援助を求める際には,援助申出書を書いて提出します。援助申出書には,被害を受けた方の連絡先などのほかに,

 ・つきまとい等やストーカー行為の態様や被害を受けた期間

 ・どういったきっかけで被害を受けるようになったか,加害者の目的等

 ・受けたい援助の内容

 を書くことになります。

 

 援助の内容としては,

 ①被害者自らつきまとい等・ストーカー行為を防ぐ手段のアドバイス

 ②加害者に対して,被害者がつきまとい等・ストーカー行為をやめるようスムーズに交   

 渉出来るよう必要な事項の連絡

  このほかに,交渉をうまく行えるような心構えや交渉方法などに関するアドバイス

 ③加害者の連絡先(氏名や住所)を被害者に伝える

 ④つきまとい等やストーカー行為をやめるよう加害者と被害者が交渉するにあたって,

 警察施設を使う

 ⑤つきまとい等やストーカー行為の被害防止のための活動を行っている団体の紹介

 ⑥防犯ブザーなどの機器を貸し出す

 ⑦警告や禁止命令などを実施したことを明らかにする書面を交付する

 ⑧その他

 といったものがあります。

 

 次回に続きます。

 

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