法律のいろは

ストーカー行為規制法・DV防止法の改正について(平成25年)その⑧

2013年8月5日 更新 

 前回は防犯の方法について触れましたが,今回は平成25年のストーカー行為規制法のうち,警告等の措置の拡充に関する点の続きです。

 

 前回は警察への援助の申し出について触れました。今回は警告等について触れていきます。

警告に関しては,今回の法律改正で拡充された点がありますが,まずこれまでの話について触れたのちに拡充された点に触れていきます。

 加害者から被害者が受けている行為が,ストーカー行為規制法が定める「つきまとい等」にあたる場合には,被害者は警察から加害者に対して,「さらに繰り返してつきまとい等をしてはいけません」という内容の警告を発してもらうことができます。

 警告を警察から加害者に対して行ってもらうためには,被害者が警察に対して警告の申し出をする必要があります。この申し出は,被害者が警察に行って警告申出書を書いて提出する方法がとられています。

 

 警告申出書には,申し出をする人の住所や氏名・つきまとい等をしてくる人間の特徴や氏名住所のほかに

 ①どのようなつきまとい等の行為をされているか

 ②加害者がどのような人で・どんなきっかけからつきまとい等が始まったか

 ③その他参考になりそうな事項

 を書く必要があります。

 ちなみに,警告は加害者に対して警告書を直接手渡して行うのが基本です。緊急時には口頭で警告を行う場合もありえます。厳密には,警察本部長や警察署長等が警告を行うと法律では定められています。

 これまで,警告をしてほしいと申し出た方には,警告が行われた場合に警察から警告を行ったとの連絡を行ってきました。今回の改正によって,警告を行った場合には,警告をした日時と内容も連絡をしないといけなくなりました。また,警告を行わなかった場合には,警告を行わなかったこと・警告を行わない理由を警告を申し出た人に書類で通知をしなければいけなくなりました。

 

 警告の申し出を警察が受けた場合に,一定の場合には仮の禁止命令の措置が取られることがありました。この内容や禁止命令などという措置については次回に触れたいと思います。

 

 

 

 

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