法律のいろは

インターネットのオークションで買った車に聞いていない損傷があったのですが(その①)?

2013年9月30日 更新 

 インターネットのネットオークションを使ってものを売買するのは既にありふれた取引方法かもしれません。最近は,運営する業者の方にも工夫が出てきたところもありますが,売買を巡ってのトラブルはよくあるものです。

 今回から,そうした例を少し取り上げてみたいと思います。

 

 よく,「ノークレームノーリターン」でお願いしますという売る側の書き込みを見ます。これは,中古品で普通あるような損傷や売る側から説明のあった損傷を前提にしての話です。ですから,こうした前提がない場合には話が変わってきます。聞いてないような損傷があって普通こんな損傷がない場合の話です。

 こういった場合の対応方法としては,

 ①インターネットでの売買契約を取り消す・無効だからと主張して,支払ったお金を戻 すよう求める

 ②損害賠償請求をする

 といったことが考えられます。契約を解除する場合も①(場合によっては③も)に含まれるところです。

 

 まず,車が傷一つない超美品という触れ込みで売られていた場合にはどうなるでしょうか?

 ①について考えてみます。この場合,インターネットオークションで出た車を売り買いする点は合意されています。ただ,買い手は,「傷一つない美品」の車を買ったと思って合意したわけです。こういったケースでは,実際に売り買いの成立した内容と買い手の認識した内容が食い違っており,かつ買うかどうかを決めるうえでは極めて重要な要素です。これは,民法で言うところの錯誤にあたりますので,このことを理由に無効を主張することができます。

 また,売り手は,買い手に傷一つない美品と誤解を抱かせることを狙って,こうした表示をしたと言える可能性が高いですから,詐欺等を理由に取り消しをすることが可能と考えられます。

 いずれにしても,支払った代金を返すよう求める(払ってない場合には支払わない)ことを,こうした理由から言っていくことになります。

 

 この他に「隠れた瑕疵」を理由に契約を解除することが考えられます。また,②について,同じ理由から,損害賠償を請求することも考えられるところです。

 この点については,次回に触れたいと思います。

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