法律のいろは

インターネットのオークションで買った車に聞いていない損傷があったのですが(その②)?

2013年10月2日 更新 

 インターネットオークションで買ったモノに思わぬ損傷があった場合にどうなるのか(何ができるのか・されてしまうのか)という話を前回しました。今回はその続きです。

 

 前回対応として

 ①インターネットでの売買契約を取り消す・無効だからと主張して,支払ったお金を戻 すよう求める(契約解除する)

 ②損害賠償請求をする

 という話をしました。

 特に,傷がなく美品であるというのが売りであれば,①について詐欺などを理由とした取り消しがあるという話は前回しました。

 

 今回は,「隠れた瑕疵」を理由とした損害賠償請求や解除してお金を返してもらうという点について触れていきます。

 

 まず,ここでいう「隠れた瑕疵」とは何でしょうか?簡単に言えば,「瑕疵」とは,売り買いするものが一般にあるはずの性能を備えていないことを指します。車であれば,ちゃんと走ることでしょうか。中古品であれば,修理しての販売以外であれば,何かしらの傷があることは多いということになります。一般に新品価格より安く,買主が負担する程度の傷であれば,一般にあるはずの性能は備えていることになります。どの程度の傷を買主が修理するものと考えているかは,売り買いをした値段(低いほど,傷があることを前提にしている)や売買前後の売主と買主のやり取りや売主の傷の個所についての告知等を考慮することになるでしょう。

 そうはいっても,かなりの部分を買主が修理することが前提とされていたのであれば,かなり低い価格で売り買いがされたことが必要になってくるケースが多いものと考えられます。

 

 ただし,いかに中古品であれ,傷一つないということが売りであれば,修理しての販売等で傷のない状態が一般にあるはずの性能になってくる点に注意が必要です。

 

 次に「隠れた」とは,売り買いする際に,買主が普通するはずの注意をしても,先ほどの欠陥に気づきようがないことを言います。インターネットオークションでは,先ほどの表示や価格,やり取り等から,普通気づきようがないかははっきりしてくるところです。

 

 こうした「隠れた瑕疵」があった場合に,損害賠償を求めることができます。また,契約を解除して払ったお金を返してほしい(支払いを拒む)ことができる可能性が出てきます。

 

 次回は,実際の裁判例に触れつつ,補足をしていきたいと思います。

 

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