法律のいろは

不貞・不倫(浮気)と慰謝料請求(その⑪)

2013年6月13日 更新 

 不倫(浮気)・不貞があった場合に,離婚の話し合いになるケースは割とあります。そこで慰謝料請求と慰謝料についての話し合いもなされる際に,浮気相手(不倫・不貞相手)への金銭請求をどうするのかが話し合われることがあります

 ここで話し合われたことは,浮気相手(不倫・不貞相手)へ慰謝料請求する場合に影響があるのでしょうか?

 

 まず,慰謝料の金額が話し合われて決まった場合の影響はどうでしょうか?不倫(浮気)・不貞があった場合の慰謝料金額は,不倫(浮気)・不貞をしたことの慰謝料金額と離婚を余儀なくさせたことへの慰謝料金額双方を含むものです。ですから,不倫(浮気)・不貞をしたことへの慰謝料だけである不倫(浮気)相手と配偶者では,慰謝料金額に差が出ることがあります。とはいえ,浮気(不倫)・不貞は,相手と配偶者が行った行為ですので,連帯責任を法律上も負うものです。

 そのため,慰謝料として払った金額があれば,不倫(浮気)相手から実際にとりたてることができる慰謝料金額は減ることになります。これは,連帯責任とは,連帯債務のことで,不倫(浮気)・不貞をしたことへの慰謝料(金額,たとえば200万円)について双方が払うけれども,どちらかが払えば支払ったことになるからです。

 

 これとは別に,離婚の話し合い(協議離婚・離婚調停・離婚裁判における和解)で,不倫(浮気)・不貞をした配偶者の側が,不倫(浮気)・不貞をした相手方に慰謝料請求をしないことを求め,これに応じた場合はどうでしょうか?ここでした約束は,夫婦の間でしか拘束力を持ちませんから,離婚の話し合いとは別に不倫(浮気)・不貞の相手方に慰謝料請求をすることは可能です。

 ただし,約束違反になります。不倫(浮気)・不貞をした配偶者が後日,不倫(浮気)の相手方から負担部分の請求を受けて支払った場合には,その分の損害賠償を受ける可能性があります。連帯責任であるため,多くは不倫(浮気・不貞をした2人が半分ずつ(内容によって責任を負う割合は異なります)支払いの最終的な負担を負うからです。もちろん,不倫(浮気)・不貞をしたことの慰謝料の支払いの負担です。

 こういった点がありますので,不倫(不貞)・浮気をした相手方への慰謝料請求をしないという約束で離婚と不倫(浮気)・不貞の問題の決着をつける際には,注意が必要です。慰謝料や解決金額を含め,よくよく問題を解決する内容のチェックが必要になってくるように思われます。

 

 ちなみに,離婚調停の場などに,不倫(浮気)・不貞をした相手方も巻き込んで話し合い等をすることは可能です。こうした点については,別に触れることにします。

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