法律のいろは

離婚調停について(その⑳)

2013年11月15日 更新 

 これまで、何回かにわたって離婚について合意ができているが、その他慰謝料・財産分与といった金銭面の条件などについて話がついていない場合についてお話ししました。

 いずれにせよ、一旦離婚について調停成立としてもそれ以外の条件面の詰めを先延ばしにするだけになってしまうのであれば、紛争の解決とはならないですから、慎重に考えるべきでしょう。

○ 離婚について合意しているのなら、協議離婚をすることはできるのですか?

  調停離婚成立とすると、「離婚の調停成立 ○年〇月○日」と戸籍上記載されます。場合によっては、そのように書かれているものを、将来親族や子どもたちに見られるのはちょっと嫌だと思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。

  そのような場合には、両者が離婚について合意しているのだから、わざわざ裁判所での手続きまで経て離婚したことを書かずにすむように、「調停時に協議離婚を合意し、申立人がその届出をする」などという条項を設けることが考えられます。

  ただ、そのように離婚調停の条項で書いても、結局その後離婚届作成に相手方が協力しない、あるいはあまりないとは思いますが、申立人が協議離婚の届出をしないという可能性があります。

  そういうリスクを避けるため、普通は離婚届出書の作成を調停の席上で行うことが多いでしょう。

  しかし、せっかく離婚届出書を作成しても、一方が不受理の申出を役所にしていれば、受理されないことになります。

  ですから、実際のところ協議離婚によることができるかは不確実な面があるのは否定できません。そのようなリスクがあることを当事者が納得した上でないと難しいでしょう。いずれにしても、こういったケースで協議離婚によることはかなり慎重であるべきでしょう。

  

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