法律のいろは

離婚調停について(その㉓)

2013年11月27日 更新 

 前回、離婚調停が合意により成立する場合以外で、終了するケースをお話ししました。

 今回は、合意により離婚調停が成立をすることになった場合について、お話しします。

 当事者双方が合意に至ると、調停員と裁判官で構成される調停委員会で調停成立時の条項について詰めます。その上で内容が詰められたら、調停室で、書記官も同席のもと、裁判官が条項の内容について、改めて読み上げ内容がいいかどうか確認をします。

 このときに、当事者が同席になる場合もあることについては、以前触れたとおりです。

 内容について、問題ないという場合には、通常調停は成立することになります。

 もっとも、調停は、当事者双方が合意をした時点で法律上成立となるのではないのに注意が必要です。当事者が合意をし、調停委員会が検討した結果、法律上も問題がないとした合意内容で、書記官が調書を作成して、はじめて調停成立となります。

 ときどき、離婚調停が成立したときにも、家庭裁判所で離婚届のように署名・押印が必要と思われる方がいらっしゃいます。しかし、離婚調停成立の調書は書記官が作るものですから、調停室で離婚届のような書面を作成したり、印鑑を押したりはしません。

 このように、離婚は、当事者が離婚で合意し、書記官がその内容の調書を作成すれば成立しますが、戸籍の訂正は別途手続きをとる必要があります。

 具体的には、書記官が作成をした調書の謄本をもって、調停離婚成立後10日以内に、当事者の本籍地または届出をする人の住所地の市区町村長に調停離婚したという届出をすることで、戸籍上も離婚が成立することになるのです。

 なお、調書には離婚と親権者の指定以外の、離婚に至った金銭的な条件(慰謝料・財産分与・子どもの養育費の額、年金分割など)も書かれていますが、戸籍の訂正には、そのような立ち入った事柄の記載までは必要ありません。ですので、離婚と親権者の指定以外は省いた調停調書の謄本を発行してもらうこともあります。調停調書謄本の交付に必要な手数料は1枚150円なので、条項が多く、枚数が膨らみそうなときは省略謄本にしてもらった方が費用が安くてすむことになります。

 

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