法律のいろは

外国人と事実婚状態の場合の子供の国籍はどうなるの(その①)?

2013年11月29日 更新 

 最近,国際結婚の増加に伴い,国際離婚も増えています。それとは別に,色々な事情から,日本人と外国人が日本で暮らしているけれども結婚はしない状態というのも生じています。この場合に,子供が生まれると子供はどこの国籍を取得するのでしょうか?

 

 普段生活していると,国籍のことを考えることはないように思われます。国籍の意味とはどのようなものでしょうか?国籍とは,簡単に言えば,持っている国のメンバーであることをいいます。ですから,日本の国籍がないと国会議員の投票はできません。このほか,当然に日本に居ることはできませんし,働くことなど色々な面で制約を受けます。ですから,国籍とはかなり重要なものです。

 

 まず,日本人の女性が外国人男性と日本で暮らしている場合を考えてみます。日本の国籍についての法律では,今は父親か母親のどちらかが日本人であれば,日本の国籍を子どもは取得することになります。この場合に,子供が父親の国の国籍も取得する場合には,2つの国籍を取得するのではないかという問題が出てきます。日本の法律では,できるかぎり複数の国籍を持つのは避けるよう定められています。国籍を選択する等の制度が設けられています。この話は詳しくは今回は触れませんが,国籍の問題だけでも非常に複雑です。

 

 また,国籍がどうなるのかという問題と法律上親子と言えるかは別の問題であることにも注意が必要です。

 事実婚の場合,法律上父子関係は子どもが生まれたときの父親の国籍のある国の法律により決まる・母子関係は子どもが生まれたときの母親の国籍のある国の法律により決まるとされています。外国人の父親の場合には,その国の法律によって決まります。ただ,国によって定めがバラバラですので,どうなるのかは調べる必要があります。これに対して,日本人が母親になるので,その子どもを出産したということによって当然に母子の関係に法律上もなります。

 このように,法律は非常にややこしいのですが,子どもの生活にも関わるところですので,注意しておく必要はあるでしょう。

 

 これに対し,父親が日本人で母親が外国人の場合はさらにややこしい点が出てきます。この場合には認知の話が出てくるためです。話の詳しい点については次回に続きます。

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