法律のいろは

こんな理由で離婚が認められるでしょうか(離婚理由その⑧)?

2013年12月5日 更新 

 離婚の話し合いがつかず裁判になった際の離婚理由は法律上5つあります。代表例は,不倫などですが,夫婦の一方が回復不能な強度な精神病であることも定められています。統合失調症など様々な精神疾患がありますが,こうした疾患に配偶者がり患したことを理由とした離婚請求が,離婚請求でも認められるのでしょうか?

 

 著名な詩集にあるように,こうしたときこそ夫婦の協力が重要なのは間違いありません。そうはいっても,統合失調症・うつ病にかかったことやその他の事情があって,一緒に生活しにくくなった・耐えられないということが生じるケースも考えられます。こうしたケースで離婚すること自体の話し合いがつかない場合を今回は触れます。

 

 法律上,離婚原因として,先ほども述べたように,回復不能な強度の精神病に配偶者がかかったことが挙げられています。そこまでいえるほどの精神疾患といえるかも問題とはなりますが,もう一点問題となる点があります。それは,法律上,仮に法律で定めた離婚理由があるとしても,婚姻が継続したほうがよいと裁判所が判断した場合には,離婚請求を認めないことができるとされている点です。

 そうした判断される際に考慮される事柄はどんなものなのでしょうか?裁判例では,やや抽象的でですが,配偶者の一方が不治の精神疾患にかかった場合でも,病気にかかったほうの療養や生活が成り立つよう手立てを具体的にとって・ある程度の見込みを要求しています。どこまでの方法と見込みが必要なのかはケースバイケースにはなりますが,こうした方策や見込みのほかにも色々な事情を考慮するのだというのが裁判所の判断だと思われます。

 そのため,配偶者の病気の発症に対して,離婚の請求をするものに責任があれば,責任のある分療養看護を尽くす必要が出てくるものといえるでしょう。具体的な道筋をつけても,離婚後にその道筋通りいくかどうかは全くわかりませんので,ここでいう方策や見込みの程度はかなり高度なものが要求されるものと考えられます。

 

 離婚を求めるまでどれだけ療養看護につくしたのか・財産分与によって離婚を求める側が療養費用や生活費への負担の意向を示している等の事情が方策や道筋の点では考慮される傾向にあるようです。

 

 こうした精神疾患への離間以外の様々な事情が存在して,婚姻関係が破たんしているかどうかが問題となるケースも考えられますが,これまで述べた方策や見通し,これまでの療養看護の内容が考慮される可能性がありえます。

 

 次回に続きます

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