法律のいろは

裁判離婚について(その⑦)

2014年2月5日 更新 

 通常、離婚調停で親権について争いがある場合でも、かつては親権者がどちらがいいのか、家庭裁判所調査官の調査がなされることは余り多くはなかったように思います。ただ、最近はブログでもたびたびお話しているように、どちらが親権を獲得するかがシビアに争いになることが増えてきたためか、調停の段階で家庭裁判所調査官による調査がなされることが増えてきているように思えます。

 ただ、離婚調停時には一方が離婚をしたくないといっていたことから、親権に関する問題が表立って出てきておらず、裁判になって離婚したくないといっていた側が離婚もやむをえない、でも親権は…といって親権をめぐる紛争となることがあります。

 こういったケースの場合には、裁判の中で親権者を誰にするのが適切か、といった事項について、家庭裁判所調査官による親権調査を行われることになります。

 とはいえ、最終的に親権者の指定も含め話がまとまらず、和解で終わらなければ、判決により判断されることになるため、当然のように調査がなされるわけではありません。慰謝料や財産分与といった事項も含め、当事者が主張し、証拠によって判断するべきものは証拠調べによることになります。そして、家庭裁判所調査官による調査はその補充的なものとして考慮されるという位置づけになります。

 家庭裁判所調査官が行う具体的な調査内容としては、子どもを現に見ている(監護している)状況が子どもにとって最善の利益を図っているといえるか・子どもの意向はどうなのか・あるいは親権者となるにはどちらがふさわしいかといったことが挙げられます。

 一般的には、子どもを現にみている親(監護親といいます)・みていない親(非監護親)双方から、それぞれの生活状況、経済的な状況、子どもの生活状況、監護方針などを記載した書面(陳述書)の提出を求め、それを参考に家庭裁判所調査官が現在の子どもの状況を中心に調査していくことになります。場合によっては家庭訪問をしたりして、子どもや現に子どもをみている親から聞き取りを行ったりすることになります。

 次回に続きます。

 

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