法律のいろは

子ども名義で積立している預金から一方の親が勝手に引出し・解約できるでしょうか?

2014年2月9日 更新 

 未成年の子どもが将来大きくなったときに備えて、学資保険に入ったり、あるいは子どもあてに受け取ったお年玉やお祝い金を子ども名義の口座に積み立てするということはしばしばあると思います。

 こういった、子ども名義の預金口座が離婚の際、財産分与で問題になることは以前別の項目でお話ししたとおりです。

 今回は、離婚協議中のとき、親権者の一方が子ども名義の預金口座からお金を引き出したり、解約できるか・あるいは離婚後はどうかについて触れたいと思います。

 夫婦が離婚協議中であったとしても、離婚が成立していない限り夫婦ともども未成年者の親権者であることから、共同して親権を行使する必要があります。子ども名義の預金口座の管理といった財産の管理なども子どもを代表して、夫婦一緒に行うことになります。

 ですから、一方だけが勝手に子ども名義の預金口座からお金を引き出そうとしたり、解約しようとしても、他方の承諾がなく単独で行えば、無効なものとなります。

 とはいえ、口座がある金融機関からしてみると、夫婦が離婚協議中かどうかということは預かりしらぬことである場合が多いでしょう。ですから、金融機関が、夫婦が離婚協議の最中であると知っていたという特別な場合がない限り、一方が勝手に子ども名義の預金口座からお金を引き出したり、解約の申し入れをしたのに対して応じたとしても、有効なものとなるのが一般ではないかと思います。

 また、金融機関が他方の承諾が得られているか、直接意思確認することまでも要求されていないと考えられているので、容易に確認できるのに、他方に確認しなかったというケースでなければ、金融機関の対応に問題があったとまでいえない可能性が高いです。

 そのため、こういった離婚の話を夫婦でするようになったときは、子ども名義の口座を管理している側が勝手に引き出したり、解約しないよう注意する必要があります。

 なお、夫婦の離婚が成立をしたあとであれば、親権者の指定がされた親が子どもの財産を管理する権限を有することになります。ですから、勝手に親権者でない親が子ども名義の預金口座からお金を引出し、あるいは解約することは、代理権限ないものによる行為となるので、親権者となった親が後からその行為を認めない限り、無効となります。

 ただ、この場合にも金融機関が夫婦が離婚したと知らなければ、払い戻しに応じたり、解約に応じたことの責任を問えない可能性があります。

 もっとも、離婚の際には子ども名義の預金口座管理をどちらが行うかについて、協議したり、あるいは協議でまとまらなければ財産分与で決めていると思います。ですから、決まり次第金融機関には速やかに連絡をした方がよいでしょう。それ以後に親権者となっていない親が払い戻しなどを求めてきたときは、戸籍謄本などの提出を求め、離婚が成立しているか、親権者はどちらがなっているか確認の上、払い戻しなどに応じたのでなければ、親権者となった親は金融機関に対して責任追及できうると思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。