法律のいろは

こんな理由で離婚が認められますか?(その⑭)

2014年2月15日 更新 

 法律上、離婚が認められている理由の一つとして、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」というのがあります。

 「悪意」というのは、日常用語としては、悪気がある、というような意味で使うと思いますが、法律でいう「悪意」は場面ごとに異なる意味で使われています。

 ここでいう、「悪意」とは積極的に結婚生活がだめになってしまうような状況にしようと意図する・あるいはそれでもかまわないと思うようなことを指すとされています。

 「悪意」といえるかは、具体的には

 ・同居を拒否するに至った経緯

 ・なぜ同居を拒否するようになったか(同居を拒否する正当な理由があるか否か)

 ・別居期間

 ・別居後の対応

 などを考慮して考えていきます。

 「遺棄」というのも、日常用語としては家に一方の配偶者・子どもを置き去りにして、他方が不倫・不貞行為(浮気)により出て行ってしまう、という場合を連想しますが、ここでいう「遺棄」はそれよりも広い意味を持つと考えられています。つまり、上記のように、一方が他方を置き去りにするというだけではなく、暴力をふるったり(DVがある)、婚姻費用(生活費)を渡さないなど、これ以上同居できないような状況を作り出して追い出す場合・あるいは同居はしているものの、婚姻費用(生活費)を渡さないその他協力扶助を全くしないようなケースも含まれます。

 この、「悪意の遺棄」は特に婚姻費用(生活費)を全く支払ってくれない配偶者に対して、他方が主張するケースがたびたび見られます。しかし、実際のところあまりこの「悪意の遺棄」を理由に離婚が認められた事案は多くないのが現状です。

 次回に続きます。

 

 

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