法律のいろは

離婚と養育費(その28)

2014年2月27日 更新 

 昨日・一昨日の記事の続きです。これまで,養育費も支払の取り決めをしたうえで,支払時期が来たものは放っておくと時効によって請求が認められなくなる(相手が拒否した場合には,裁判などをする必要があるのですが,裁判等で権利が認められなくなる)可能性が出てきます。

 

 前回は,最後に最近の裁判例を紹介しました。簡単に振り返りますと,未払いが始まってから10年近く経って,未払い分の養育費を請求したケースです。

 このケースで支払いを求められた側は,支払時期のきた養育費は支払時期から5年たつと時効に必要な期間は経過したと言い,10年前から5年前までの未払い分は時効にかかると主張しました。要は,支払義務があるのは最近5年だけだというものです。これは,「年または年よりも短い時期」で支払うことを約束したものは5年で時効に必要な期間は過ぎるという法律の定めを理由にしたものです。前回も触れましたように,毎月で支払うことを定めていれば,当然ここにあたります。

 判決でもそのように判断し,時効によって10年前から5年前までは支払いを命じていません。ちなみに,このケースでは,途中支払いを求められた側が「お金がないから支払えない」と答えたのに時効主張するのはおかしいという言い分に対し,それでも裁判などで対応できたはずとして,退けています。

 

 ここからすると,前回前々回にあげたケースではどうなるでしょうか?夫婦が平成26年2月25日の離婚の際(子供は10歳の子どもが一人)に養育費について,次のような取り決めをしました。取り決めは,公正証書でしたケースです。

「平成26年3月から平成45年○月(子どもが20歳になる日が属する月,5月5日生まれなら5月になります)まで,毎月5万円を毎月末日までに支払う」

 この場合に,平成26年5月まで養育費の支払があり,その後は支払いがないとします

 

 この場合は,差押えや裁判という対抗手段を使わないと,平成31年6月以降は時効によって請求が認められかねない部分が出てきかねないことになります。払ってもらえそうにない・差押えが期待できない場合に裁判をしないといけないのかという気持ちが出てきかねないところですが,こういったリスクがあることに気を付けつつ,対応を考える必要があります。

 

 

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