前回、前々回と離婚の際の慰謝料を算定する上で、考慮される要素についてお話ししました。
離婚の際に一方が他方に求める慰謝料には、離婚に伴う慰謝料と、結婚期間中における個別の不法行為に基づく慰謝料とあることは、以前別の項目でお話ししたと思います。
前者の、離婚に伴う慰謝料は一方が結婚生活がだめになる原因を作って離婚する場合、その原因を作ったものが他方に対して、離婚することになってしまったことに対する精神的苦痛への慰謝料を支払うケースです。
後者の、個別の不法行為に基づく慰謝料は、結婚期間中の不倫・不貞行為(浮気)やDVなどそのものにより、他方が受けた精神的苦痛を慰藉するためのものです。
それでは、離婚にまで至っていないが、それに先立って不倫・不貞行為の相手と、配偶者への慰謝料請求は認められるのでしょうか?
これらの慰謝料請求は上記でいくと後者の個別の不法行為に基づく慰謝料ですから、離婚に先立って請求したとしても、配偶者も含めて不倫・不貞行為があると認定されれば慰謝料請求が認められます。
これに対して、その後離婚請求の中で配偶者に慰謝料請求することができるでしょうか?
これについても、あくまでも離婚裁判に先立って行われた慰謝料請求は個別の不倫・不貞行為に対するものであるから、結局のところ修復困難で離婚に至ってしまったことによる慰謝料請求(離婚慰謝料)は先立つ裁判では判断されておらず、請求しうるということになります。
ただ、不倫・不貞行為についての慰謝料請求の中で、結婚生活がだめになってしまったことをも考慮して慰謝料額が決められたときは、その後の別居生活がいわば形だけの結婚生活であれば、たとえ離婚に至るまでに期間があったとしても、新たな精神的苦痛があったと判断されるのは難しい場合が多いでしょう。
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