法律のいろは

不倫(不貞)と離婚(裁判例の紹介①)

2014年3月13日 更新 

 不倫・不貞(浮気)が離婚や慰謝料に関して問題となるときに,気になる要素の一つに手持ちの証拠で十分かというものがあると思われます。今回は,ここ数年内の裁判例を一つ取り上げて,見ていきます。

 

 問題となったケースは,夫側が妻に対する愛情がなくなった・妻の性格の問題や親族との折り合いの悪さなどから夫婦関係が壊れたと主張して離婚を請求したケースです。妻側が,夫は不倫(不貞)・浮気を始めて無断外泊をするようになり,そのうえ,離婚を求めるメールを送るようになり話し合いにも応じないから夫婦関係が壊れたと主張して争ったものです。このケースでは,第1審では,妻側は不倫・不貞をした側からの離婚請求だから認めるべきではないと主張しています。

 夫婦それぞれが離婚裁判の第2審の段階では,離婚を求めあっていますから,問題は離婚できるかどうかというよりも,慰謝料が発生するかどうかという点です。さらにいえば,妻の言い分である不倫・不貞によって夫婦関係が壊れたかどうか(ただし,夫は仮に不倫・不貞が存在しても,それは夫婦関係が壊れた後とも主張しています)が争点で,この点が証拠から認められるかがポイントとなったものです。

 結論として,第1審では不倫による夫婦関係の破たんを認めず離婚請求を認めたのに対し,第2審では不倫を認め離婚請求を認め,夫側に慰謝料を支払うように命じています。

 不倫をみとめた理由として,いわゆるラブホテルの割引券や利用カードなどが結構な量夫の荷物から見つかったこと・夫が仕事の関係で利用をしたと述べその根拠とする資料が事実と矛盾していて信用性が低いこと・ラブホテルの料金から一時的な休憩による利用の可能性がある等,証拠を詳しく総合的に検討した結果だとしています。

 また,不倫が始まる前に夫婦関係が破綻していた根拠もない等の事情も証拠から認められないとして,不倫・不貞が夫婦関係を壊した原因であるとして,妻側からの慰謝料請求を認めています。慰謝料金額も400万円と高額ですが,この部分はあくまでもケースバイケースですので,必ずしも高額化するわけではないという点は注意が必要でしょう。

 

 この裁判例では,他に財産分与に関して,マンションの夫側持分に関して妻が有償で借りる権利を一定期間みとめる等特徴のあるものです。この部分はいずれ触れたいと思います。

 

 

 

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。