法律のいろは

解雇予告手当を払わない解雇は有効なんでしょうか?

2014年4月1日 更新 

 最近は,労働トラブルに関してもインターネット上で情報が出回っているのではないでしょうか?解雇というと,30日分の給料分の(厳密には平均賃金)解雇予告手当を払うか・解雇予告をして30日経過しないとできないのが原則とされています。

 

 今回は依然触れた解雇が有効である条件(通常解雇なら,合理的な理由があって・解雇が社会的にみて仕方がないと言えるか)という話以外に,先ほどの解雇予告手当を払わない・30日前の解雇予告をしない場合に解雇が解雇としての意味を持つ(効力を持つ)のかどうかを触れていきます。

 こうした解雇予告手当の支払いや解雇予告は労働基準法という法律上野党側に義務付けられています。労働基準法という法律はあくまでも,罰則(刑罰)で雇う側に法律を守るよう求めるものです。解雇予告手当の支払いや解雇予告も,雇う側に対する罰則(違反した場合)が設けられていて,守るよう促されています。6か月以下の懲役(会社ではなく個人)・30万円以下の罰金がその内容です。

 

 それでは,解雇予告手当の支払いをしない解雇・解雇予告手当の支払いをしない解雇は効力を持つのでしょうか?ぎむうぇお果たさない以上は当然に無効という考えも出て来るところです。ただし,法律では,解雇予告手当を支払わない解雇に予告手当+うペナルテイ(付加金と呼ばれるもの)を雇う側が支払う可能性を触れています。つまり,有効になる可能性を前提に法律が定められているように見えなくないという話です。

 こうしたこともあってか,裁判例上は①雇う側が従業員をすぐやめさせることに固執しない限り②解雇通知後30日が過ぎるか・解雇予告手当の支払いがなされた時から,解雇は有効であると判断しています。裏を返せば,②の条件を満たさない限りは無効であるということになります。

 

 解雇予告手当の支払いや予告に関しては,このように考えられます(この点は全ての解雇に原則として当てはまるところです)。ただし,通常解雇を例にとると,このほかに先ほど挙げておいた解雇するだけの合理的な理由があるか・解雇しても仕方がないと言えるかという事情が存在する必要があります。多くの通常解雇の紛争では,こうした事情を含め色々な点が問題になってくる可能性があります。

 

 次回に続きます。

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