法律のいろは

売掛金を回収したいのですが(その①)?

2014年4月25日 更新 

 よく貸したお金が戻って来ない・物を売ったのに代金が支払われないという話を聞きます。お金を貸した方・モノやサービスを提供した側からすれば,お金の回収は非常に重要な問題です。どうやって回収していくのかは常に意識したいところですね。

 

 お金を貸す際などには,後で貸した・借りていない等の水かけにならないように,契約書を交わしておくことが進められています。よく言われるのは,公正証書(公証人役場にいる公証人が作成した形)で借用書を交わせばいいという話です。この方法は,いちいち裁判をすることなく差押等の方法ができる点では優れています。ただし,以前養育費のところで触れましたように,相手方がどこにお金を持っているのか分からない場合には,この方法でも対応することはできません。お金を貸した相手が破産などする場合には少し違う点も出てきますが,基本的にはお金を回収することはできなくなります(ちなみに,養育費の場合には違う点もあります)。

 

 こうした場合の対応方法として,担保を取っておくというのがあります。担保は,①簡単に言えば保証人などお金を本来払うべき方がお金を払えない場合に支払いをしてもらうために準備したり②住宅ローンの場合に,土地を抵当入れる(抵当権を設定する)ように,本来悪寒を支払うべき方が払わない場合に競売にかける等して,お金を回収するために使うことができます。

 合意で担保を取っておくことの他に,法律上担保として扱える場合もあります。合意で担保を取っておくという代表例は,保証人になってもらうということではないかと思われます。

 

 保証人についてとりあえず触れます。長くなりそうなので次回以降にも続きますが,まず現在の法律では,保証人を取る際には,書類で合意する必要があります。先ほどは,水かけになるのを防ぐために書類を交わしましょうという話をしましたが,ここでは話が変わってきます。普通,口約束でも約束があれば,その約束を守るべきと考えてしまいますが,あくまでも合意によって契約が成立したと言える場合だけです。そうなるかどうかは契約の種類によってきまっていて,実はお金の貸し借りも基本はお金の授受までが必要となります。

 保証人の場合は,書類で保証人となることが示されていないといけないと法律上決まっているため,いかに口約束で保証人になると言っても,それだけで保証人になったとは言えません。よく日常出てくる連帯保証の場合も同じです。

 ここで問題となるのは,保証人とされた人以外の「筆跡」が保証人となる書面にあった場合です。この場合トラブルになることが多いので,次回に少し触れたいと思います。

 

 

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