法律のいろは

離婚と養育費その29

2014年4月27日 更新 

 これまで養育費や婚姻費用(離婚前の生活費)の支払いについて何回か触れてきました。そこでは算定表と呼ばれるもの(基となる算定式)が一般には重視されていることやその考え方について,説明してきました。

 今回は,給与所得者[勤めで生活している方)の場合に関して,少し補足しておきます。少し復習ですが,夫婦それぞれの収入が大きなポイントになるとの話をしました。今回はここでいう収入とと何の資料のどこの部分を見て判断するのかという点を述べます。

 

 自営業の方の場合は,確定申告書の記載を見れば書いてあります。基本的には「課税される所得金額」と書かれているものが収入にあたる(売り上げではない点は注意が必要です)のですが,実際のところはそうはなりません。少し分かり難いですが,「課税される所得金額」は売上からいろんな経費などを引いたものです。養育費などの算定をする上での基礎となる収入とは少し違う考え方がされていますがら,税金の計算の上では考慮されるものでも養育費の計算をする上では考慮してはいけないものがあります。簡単に言えば,実際には支出されていないものです。青色申告特別控除や配偶者控除,基礎控除などです。これらの金額を「課税される所得金額」に足してみる必要が出てきます。

 

 これに対して,給与所得の方の場合には,源泉徴収票というのが頭に思い浮かぶのではないでしょうか?源泉徴収票とは,給料等の支払いをするもの(勤務先など)が,支払った金額と源泉徴収した金額を証明するものです。このほかに,市民税・県民税等の課税証明書も資料となります。

 それぞれどこの部分をみれば収入金額が分かるのかという点が問題になります。まず,源泉徴収票は,「支払金額」と書かれている部分が真ん中あたりにありますが,ここにかかれている金額が収入金額となります。これに対して,市民税・県民税等の課税証明書は「給与の収入金額」と書かれた欄に記載されている数字が収入金額となります。紛らわしいのですが,「所得金額」と記載された欄もありますが,こちらは違いますので注意が必要です。ちなみに,市民税・県民税等の課税証明書は市役所や町役場,区役所に行けば取り寄せることができます。

 

 最期に注意ですが,あくまでも源泉徴収票や市民税・県民税等の課税証明書は前年度の総収入を示すものですから,前年度と現在の総収入が異なる要因がある場合には参考資料とはならない点にも注意が必要です。一例としては,仕事が変わった場合や失業した場合などがあげられます。

 

 次回に続きます。

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