法律のいろは

デートDVとは?

2014年5月14日 更新 

 最近、この「デートDV」という言葉はちらほら聞くようになりました。DVといえば、パッと思い浮かぶのがいわゆるDV防止法、正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」にいう、「配偶者からの暴力」ではないかと思います。

 DV防止法では、法改正により、婚姻関係にある者だけでなく、いわゆる内縁関係の場合も含めることになりましたが、「デートDV」は、それよりも広く、交際相手からの暴力をいうものです。

 内容的にはDV防止法で対象になっている身体的な暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動を伴うという点では特段差がないことも多いと思います。

 交際関係にあるというだけでは、保護命令発令などの対象にはなりませんが、犯罪行為にあたる(暴力罪、傷害罪、脅迫罪)ようなケースであれば、警察へ相談をする、ストーカー規制法の対象になるようなケースの場合(たとえば、別れ話に激怒して自宅などにつきまとうようになったなど)には、警察による警告、禁止命令の発令、援助などを検討した方がよいこともあるでしょう。

 また、民事保全の手続きによる接近禁止の仮処分を使えることもあります。

 結婚後DVを理由に離婚したい、といった相談を受けたとき、いつから暴力が始まったのか聞くと、すでに交際中からあったというケースがしばしばあります。ですから、結婚していないうちの暴力だからといって小さいものと見逃すべきではなく、早めの相談が必要ではないかと思います。

 

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