法律のいろは

面会交流にかかる費用はどちらが負担することになるのでしょうか?

2014年11月16日 更新 

 少し前ですが、子どもとの面会交流を求める調停申し立てが初めて1万件を超え、10年で倍増しているとのニュースがありました。背景には、少子化の影響と、特に父親の子育てへの高まりがあるのではないかとも言われています。

 ただ、面会交流を具体的に行うにあたっての条件面の調整は非常に難しいこともある点については、これまでも何度もお伝えした通りです。特に子ども・子どもを見ている親と、見ていない親が遠方に居住しているときは、どこで面会交流を行うかということが問題になることがよくあります。

 面会交流の費用に関して判断した裁判例があります。

 この事案では、子どもをみている親(Y)と子どもが、仙台から実家のある釧路に戻り、面会交流の調停を子どもをみていない親(X)が申し立てたものの、場所について対立し、合意が成立しないうちに、Yが子どもとともに札幌に転居したことから、Xが再度面会交流の調停を申し立て、不成立になり審判に移行したというものです。

 この審判で、札幌家裁は面会交流の場所を札幌市内およびその周辺、面会交流に関する費用は各自負担との審判を出しました。

 これに対して、Xが不服申し立てをしたところ、札幌高裁でも面会交流の場所、費用についての判断を維持しました(最高裁でも維持されています)。理由としては、

①子どもの居住地から遠隔なところで行うと長距離を移動することによる肉体的・精神的な負担を子ど 

 もに与えることになる。

②面会交流は子どもの福祉のために実施するもの、面会交流実現のためにかかった費用は出した側が負 

 担すべき

としています。

 これは、別居に至った理由や子どもの年齢によっても変わってくるところだとは思いますが、一つの参考となるケースといえるでしょう。

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