法律のいろは

養育費や生活費が支払言われないとき(差し押さえの後は?①)

2014年11月30日 更新 

 協議離婚にしても,調停や裁判で離婚をするにしても,未成年の子供がいる場合には,養育費の取り決めをするケースが多いのではないでしょうか?離婚をするかどうか・条件面で折り合いがつかない場合でも,別居しているときには,当面の生活費(婚姻費用)を取り決めるケースはそれなりにあるかもしれません。一度決まった金額が支払われない場合,どうしていく・どうなっていくのでしょうか?

 

 よく言われる話(依然触れました)は,差押手続きに入るべきというものです。そのために,協議離婚であれば,養育費に関して公正証書を作っておけばいいという話が言われますが,問題はこれで終わるわけではありません。支払いを求めるよう話し合う・家庭裁判所を使って支払いを求める(履行勧告の制度を使うものです)をその前に使うケースも考えられます。支払われない場合には,こうしたソフトな方法では難しいケースが多いと思われますが,差押をする際には「何」を差し押さえるかを決めなくてはいけません。銀行預金だったり,保険だったりなど考えられますが,相手が仕事をしていて勤め先を知っていれば,給料を差し押さえる方法が考えられるところです。

 注意点は,差し押さえるものは,差押をしたい側つまり支払いを受けていない方がしないといけないという点です。離婚後は,元配偶者の方とは疎遠になっているケースも多いので,押さえるものが何かわからない・なくなっていたという事も十分あり得るところです。また,差押の申立を裁判所にしたからといって,当然に自分にお金が支払われるわけではないという事にも注意が必要です。あくまでも,差押をすれば,たとえば給料の場合には,元配偶者本人に差押対象の金額を払っても,支払ったからもう払うものはないと言えないにすぎません。差押の効力が生じて1週間経過すれば,対応するお金の取り立てをすることができます。先ほどの給料のケースでは,元配偶者の勤務先に支払いを求めることになります。

 簡単に言えば,差押ですべてが終わるわけではなく,実際のお金の回収作業は残っている・そのために動く必要があるということです。もちろん,差押を受けた事情を嫌がって,元配偶者の側が話し合いを求めてくるケースも十分考えられるところです。こうした点も頭に置いていた方がいいようには思われます。

 

 次回に続きます。

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