法律のいろは

 昨年何度か離婚後の養育費の未払いの場合に,未払い分について時効があるという話を触れました。その際には,あるケースと裁判例をもとに話をしましたが,今回はその補足です。

 

 協議離婚でも公正証書を作るようにという話をネットなどでよく見聞きするのではないでしょうか?これは,公正証書を使わない約束の場合,書類でなければ約束が証拠として残らない(言った言わないの話になってしまう)・書類でも裁判を起こさないと差押ができないためです。

 以前も触れたように,未払いの養育費については時効があります。ここでいう時効とは,未払いのまま一定の時間が過ぎ去り・事項を主張されると法律上の手続きでお金が取れないことをいうものです。以前触れた例では,5年という事を話しました。

 

 差押の場合には,差押の手続きがなされた後で,養育費を払うべき側から裁判を起こすことになります。これは,請求異議の訴えと専門的には呼ばれるものです。簡単に言えば,差押をしても時効だから払われたら困る(ここでは,給料を差し押さえられたことを前提に,勤め先が養育費を貰う側に払われることを防ぎたいケースを念頭におきます)から時効を主張していく,その形が裁判の形になるということになります。

 以前触れたケースとの違いを言えば,そこでは未払いの養育費を差し押さえるためには裁判で判決を貰う必要があるため,養育費の支払いを求める側から裁判をおこし,相手方から時効の主張をされた点で異なります。

 

 回りくどい話ですが,養育費の支払いがない場合には,時効にかかる可能性が出てくるかもしれない・防ぐために裁判や差押をするにも,回収の見込みがないと,こうした方法をとる費用がかかるだけかもしれないという点を注意してどうするか見極める必要が出てきます。支払いが滞っている場合には,回収の見込みも重要な問題となってくるためです。

 こうしたときにどうするかは,最終的にはご自身の判断になりますが,専門家に相談するのも一つの方法かもしれません。

 

 次回に続きます。

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