以前、離婚協議中、あるいは親権者でない親が未成年の子ども名義の口座から払い戻しをしたり、解約でいるかについてお話しました。
今回はまだ特に離婚協議などしていないうちに、子ども名義の口座を一方の親権者だけで解約できるのか、ということをお話したいと思います。
こういったケースも結局のところ、夫婦が円満なうちは問題になって来ないですが、不仲にあったときに問題になりうるものです。
法律上は未成年の子どもは父母の親権に服し、親権者は子どもの財産を管理する権限を持っています。
ですから、今回の場合のように、金融機関に預けていた(これは消費寄託契約という契約に基づくものです)のを口座解約し、お金の払い戻しを求める場合、子どもの財産を管理しているといえるので、親権者が権限に基づき、子どもを代理して行うことができるといえます。
ただ、先に述べたように、父母が結婚している間は原則共同して親権を行うこととされているので、一方の親だけで勝手に子ども名義の口座を解約することはできません。
特に定期預金の満期直前の解約や、高額なお金が入っている口座の解約の場合は、解約の理由の確認を求められたり、場合によっては、名義人本人の意思確認を求められることもあるでしょう。
口座名義人である子どもの利益を害することがないかどうか、金融機関は慎重に対応すると思われます。
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