法律のいろは

別居中でまだ離婚が成立していないですが、異性と交際することに法律的な問題がありますか?

2015年2月4日 更新 

 すでに夫婦生活が壊れて数年来別居していて、離婚調停・裁判をしているが、なかなか離婚が成立しないことはままあります。

 そのうち、結婚を前提に交際をしたい人ができてしまったが、交際することで今やっている離婚調停・離婚裁判に影響がありますか?というご相談が時々あります。

 いわゆる不倫・不貞行為が離婚原因となることは、すでにこれまでも何度も触れた話ですが、この不倫・不貞行為になるのは、離婚成立前であればすべてかというとそうではありません。

 不倫・不貞行為の存在→浮気をされた側が相手を信頼できなくなる→夫婦の間での精神的な結びつきが崩れる→家庭崩壊となって、婚姻関係が破綻したということになります。

 そうであるならば、すでに結婚生活が何らかの理由で破綻していて、別居している状態であれば、別居後の交際は婚姻関係破綻後の交際となり、法的には問題とはならなくなります。

 ただ、別居後そこそこの年数経過後の交際であれば、結婚生活が破綻後の交際と証明できれば問題はないのですが、実際は別居からさほどたたないうちの交際のことがあります。 そうなると、相手にもし交際がわかれば、婚姻関係が破綻する前からの交際と主張されることが目に見えています。こちらが慰謝料の請求をしているのであれば、金額を下げるべきという理由で主張するでしょう。 子どもの親権が問題になっている場合には、そういう離婚前に他の男性と交際するような者は親権者として不適格などと主張され、新たな火種になりかねませんし、何よりも相手方が感情的になる危険が高いです。

 ですから、無用な混乱を防ぐためにも、離婚成立前には交際を控えた方がよろしいでしょうし、もしそういったことがあれば、依頼している弁護士には話しておくべきでしょう。

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