法律のいろは

離婚と財産分与(特有財産の主張)

2015年2月13日 更新 

 離婚の際(離婚後2年まで)に財産分与を行う場合,夫婦で築いた財産を清算することが中心という話はこれまで何度かしてきました。その例外として,特有財産と呼ばれるものがあるという話についても同様です。特有財産の代表例が,結婚前にしていた貯金等や結婚後に受けた贈与や相続であることもおさらいとなります。今回取り上げるのは特有財産であることが問題になる・主張等をすべきかはどのタイミングかというものです。

 夫婦お互いの認識として,ある財産(たとえば,今住んでいる家)が親から結婚中に特定の配偶者に贈与されたものであることに争いがなければ,特有財産であることを明確に示す必要(主には根拠などを示す)はありません。問題となるのは,争いがある場合になります。この場合には,財産分与で清算されないという方から,積極的に根拠と共に特有財産であることを示す必要があります。これは,結婚中に取得した財産は夫婦で築いた財産であると基本的には考えられているためです。例外にあたるというために,その根拠と共にどの財産が例外にあたるかを示す必要が出てくるのです。

 先ほどの家であれば,登記の変遷から親からの贈与が示せることもありえます。また,結婚前の預金は預金通帳や取引の履歴から示すことができます。また,相続によって取得したのであれば,遺言や遺産分割協議書によって明らかにすることができます。そのため,特有財産であることを示す必要が出てくるケースでは,単に特有財産であるというだけでなく,先ほど挙げた例を含め,特有財産であるという根拠を確保し示せるようにしておく必要があります。

 こうした準備は,離婚裁判では必要なには言うまでもありませんが,離婚調停あるいは離婚協議であっても,ある程度言い分の対立がある場合には準備をしておいた方がいいように思われます。このように,特有財産というには準備が必要な点は頭の片隅に置いておいた方義いのかもしれません。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。