法律のいろは

相手がみている子供に会いたいですが、回数など制限はあるのですか?

2015年2月27日 更新 

  現に子供をみていない親からすると、別れて生活をしている子供に会いたい、出来れば月に一度といわず、毎週会いたいとか、長期の休みのときは自宅に宿泊させての面会交流をしたいという話が出ることがあります。

  面会交流については、とくに回数や方法に明確な基準はなく、話し合いが付けば、たとえば1週間のうち平日は片方の親がみて、もう片方が休みのときにみるということもできます。

  ただ、話し合いがつかず調停になった場合には、月に1回とするのが原則的と思われます。
   それ以上の回数となると、これまでの子供と相手とのかかわり合いの程度や、子供の年齢などにもよると思いますが、かえって子供の負担になる場合もあるでしょう。

  あくまでも面会交流は子供の成長にとってプラスになるようなやり方で行うのが望ましいものです。

  これに対して宿泊付きの面会は、とくに片方の親が遠方に住んでいたり、外国に住んでいるような場合には、子供の夏休みなど長期休暇を使って、行うことが認められるケースが比較的多いようです。

  この宿泊付き面会もそうですが、子供の負担になるようであればやり方を見直す必要がありますし、場合によっては回数も含め、段階的に増やすなど柔軟な形で調整できるようにした方がよいでしょう。

  面会交流を求める親からすると、のちに間接強制をしなければならなくなる場合も踏まえ、細かく条件を決めてもらっていた方が安心な部分があるかと思いますが、余り細かく決めると事情が変わったときに再度調停を行う必要が出てきます。ある程度大まかに条件を決めて、調整が難しくなれば、再度調整するか、話し合いが難しければ調停・審判によるしかないと思われます。

  

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