法律のいろは

 財産分与についてはこれまで何度も取り上げてきました。離婚の際夫婦の共有のプラス財産がなく、債務だけしかない場合には、財産分与を求める権利はないとされている旨お話しました。

 ですから、裁判所も清算としての財産分与として、支払いを求めても認めてはもらえないのが通常です。

 
 これは、一つは財産分与に関する規定では、財産分与について家庭裁判所が話し合い(協議)に代わる処分を請求するときは、家庭裁判所は「その協力によって得た財産の額」としていて、これはあくまでもプラスとして残っている財産を想定していると思われることが挙げられます。

 

 また、債務については、たとえ夫婦間で負担について合意をしたとしても、債権者の同意なしに元の債務者が責任を免れ、他方へすべての債務が移転する(免責的債務引受といいます)ことはできず、結局のところ夫婦双方が併存的に債務を引き受けるか、一方の負担する債務の支払い義務を他方が債務者に対して負担する(履行引受といいます)が出来るに留まります。

 そうなると、債権者への支払いがされなければ、他方に対して請求される可能性があります。

 

 結局のところ、支払いが終わるまで他方はいつ債権者に請求されるかわからない状態に置かれることになりますので、このような内容を判決または調停での解決はふさわしいとはいえないでしょう。

 
 
 そのため、一方が債務者で他方が債務者でない場合、他方に対して債務の支払いについて負担するよう求めても、判決では基本認められています。

 それでもそのような形で取り決めたいのであれば、あとは夫婦間で話し合いで債務の負担割合をどうするか決めるしかないでしょう。

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