法律のいろは

離婚後の養育費と面会交流の関係

2015年3月17日 更新 

 離婚をした後には,元ご夫婦の関係は疎遠になるケースが多いと思われますが,未成年の子供さんがいる場合には,親であることには変わりはありません。これは,親権を持った親が再婚してかつそれに伴い養子縁組をしても変わらないところです(もっとも,養親の扶養義務等が実親のそれよりも優先します)。以前も少し触れたことではありますが,子供に対する養育費と子供との面会交流の関係について少し触れたいと思います。

 養育費は,親子関係に法律上あることから,扶養義務(生活保持義務という自らと同一の生活を絶対的に確保すべき義務)から生じるものです。これに対し,面会交流は子供の成長にとって好ましいという観点(監護義務を果たすための親の権利という見解もあります)から,親権を持たない親と子供との面会を図ろうというものと簡単には言うことができます。両者はリンクしていないという事は以前も触れました。

 そのため,養育費を払わない・減額しようとする・増額の請求に応じないからといった理由で,未成年の子供と親権の親が会わすことに反対するということはできません。また,逆に,子供と面会をさせてくれないならば,養育費を支払えない・減額請求したい等という事もできません。
こういったことを双方の親が主張する場合には,話し合いが難航するようなケースも考えられます。あくまでも面会交流に関しては調停であれ話し合いになりますので,審判・間接強制の話をしても話が難しくなるケース(あくまでも間接強制は無理に子供を連れてきてあわせるものではないため,特に相手方に資力がない場合には実効性が下がる恐れがあります)もありうるところです。

 逆に言えば,養育費を面会交流を認める・認める場合にその内容とリンクさせるような話の進め方にも理屈があるわけではないことになります。円滑な話し合いのためには,子供のために何が一番いいのか・リンクしない話を言うことの是非について,を双方の親が考えることが一つの鍵になるように思われます。こういった点をどう調整するのかが,双方が対立している場合(今回取り上げた養育費と面会交流の関係に限りませんが)の問題解決の一つの鍵になる印象があります。

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