法律のいろは

監護権者とは何でしょうか?(その2)

2015年3月20日 更新 

 前回は、親権と監護権についての一般的な違いについてご説明しました。そして、結婚生活が破綻したときに、子どもの身の回りの世話を主にどちらが行うかを巡り、特に監護権の争いになるとお話しました。

 では、離婚時に一度親権者と別に監護権者を定めたあとで、監護権者を別の人に変えたい(たとえば、親権者が監護権者であるようにしたい)場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

   

 監護権者についても、一度定めたあとで子どもの利益のため必要あれば変更することが出来ますが、親権者変更と異なり、父母の話し合いで変更することも出来ます。

 

 親権者と異なり戸籍に記載されないので、話し合いで変更できれば簡便といえます。
     
   監護権者が実際には子どもの面倒をみていないとき、
   たとえば再婚してから子どもの面倒を見なくなり、もっぱら子どもの面倒はその親がみているケース
あるいは親権者と監護権者を別々にしたものの、学校生活などが何かと不便で、親権者と監護権者を一致させた方がよい場合などは、
監護権者を第三者・あるいは親権者と一致させる方がよいでしょう。

もし話し合いで監護権者の変更ができなければ、家庭裁判所の手続き(調停・審判)で変更することは可能です。

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