法律のいろは

婚姻費用や養育費の算定に影響を与える要素にこの場合当たるでしょうか?

2015年5月4日 更新 

 現在,子供の親権者でないため養育費の支払いをしているものの,無職になったため実家から援助を受ける・失業保険の給付を受ける・生活保護を受ける等の事情がある場合があるかもしれません。こういった場合に,養育費等の金額を決めるうえでの収入をどのように考えていくのでしょうか?

 まず,実家から援助を受けている場合にはどうなのでしょうか?この場合は単に実家から行為で援助を受けているだけで収入としては加算されません。ただし,働けるにもかかわらず働かない状況が続くのであれば,働けることを前提に収入を考えていくことがありえます。この場合には,賃金センサスといった統計などを材料に収入を推定することになります。

 次に失業保険の給付を受けている場合にはどうなるでしょうか?この場合には,再就職を支援するお金の支給を受けるわけですが,収入の中に含まれると燗がることになります。この場合は,働いている場合とは異なり,お金を受け取るのに特に経費がかかりませんので,経費が掛からないことを前提に収入を考えていきます。通常給料収入については20%近い経費がかかることを前提にしますので,この部分がかからないことを前提に収入を考えていきますので,金額面で割高なところが出てきます。
 これに対して,生活保護を受けている場合には話が変わってきます。この場合には,最低限の生活を営めるように国が保障を行う制度ですので,この部分からの支出を考えるのは適当でないため,収入の中に含めずに考えていくことになります。無職がために生活保護を受けていることもありますが,この生活保護費を収入には含めずに養育費の基礎となる収入を考えていきます。

 このほか,児童扶養手当など養育費等を支払う側・受け取る側が受け取っている公的な給付をどのように考えるのかという問題が出てきます。通常は,養育費等の支払いといった私的な扶養を補充するものですから,収入と考えて養育費等の額を決めるのはおかしいため,収入には含めません。もちろん例外はありうるところです。

 このように,養育費等の金額を決めるうえでの収入を考える要素にはいろいろな面があるところです。

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