法律のいろは

 婚姻費用自体は,夫婦の生活を維持するために負担するものであるので,同居・別居に関係なく発生しうるものです。ただ,よく問題となるのは別居後であり,裁判所の公表しているいわゆる算定表は夫婦が別居している前提で作成されています。ですから,夫婦が同居をしている際に生活費が足りないから婚姻費用の支払いを求めた場合には,こうした算定表をそのまま使うことはできません。この場合には,現在の生活の状況・収入と支出の状況・これまでどちらがどのように生活費の負担をしてきたか等色々な要素を踏まえて婚姻費用(生活費)の金額を決めていくことになります。もちろん,算定表(算定式)の数字も金額等を決めるうえでの一つの参考とすることはできます。

 また,別居を敷いた後もいわゆる公共料金などの引き落としの関係その他様々な事情から,婚姻費用を支払う側がもらう側の公共料金など生活費の一部を負担しているケースもありうるところです。こうした場合,既に生活費の一部を負担しているのですから,婚姻費用を決めるにあたし,こうした負担を全く考えないというわけにはいきません。とはいっても,常にこうした負担をしている金額を全額婚姻費用の負担額から差し引くことができるわけでもありません。たとえば,電話料金や水道代など毎月2万円程度負担しているような場合です。家庭裁判所での婚姻費用の負担に関する調停では,算定表の幅の中で考慮すべきという扱いもあるところです。ただし,こうした負担が大きな場合(どんな場合が大きいかはケースバイケースで考えていくことになります)には,こうした扱いだと不公平になることもあるため,既に負担している金額を全て差し引くこともありうるところです。
 もっとも,何がこうした場合にあたるかはケースごとに考えていく必要があります。

 このほか,手元に子供がいるけれども相手方配偶者が働いていない場合に収入があるという扱いができるかという点についてはこれまでも触れましたが,子供の年齢や健康状態その他の状況を見ての話になります。ケースバイケースですが,子供が幼い場合には認められない可能性が増えていくように思われます。また,以前のキャリアから見て収入を多く見積もれるかについては,一度仕事を辞めることでキャリア形成が中断することもあり,難しいケースが多いように思われます。

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