法律のいろは

 法律上も事実上も配偶者の不貞・不倫が,離婚の原因の一つであるのは間違いのない話ではないかと思われます。不倫・不貞をした側が離婚を求めるのか,不倫・不貞をされた側が離婚を求めるのかで話は相当に変わってきますが,子供がいる場合を念頭にどういったことが考えられるかについて何回か触れてみたいと思います。

 まず,不倫・不貞をした側が離婚をっ求めているケースについて考えていきます。現状よくあるステレオタイプ的なところを念頭におくと,妻側が子育ての大半をしているケースが多いのではないかと思われます。こうしたことを前提に,夫側が不倫・不貞をして離婚を求める場合に,子供の親権を主張するかどうかはケースによって異なるところです。この場合,そもそも妻側が離婚に反対をすると,離婚をできるかどうかという点に大きなハードルが出てきます。離婚の原因を引き起こした側からの離婚請求は現在の裁判例上原則として認められないためです。こうした場合の親権主張は状況によっては,離婚のハードルをさらに高める(親権は離婚に際しては必ず決めなくてはなりません)ことになりかねません。
 だからといって,妻側に子供の養育能力がないなどの事情があれば,安易に親権を主張しない点には問題が出てきますが,今述べた点の問題がある点は言えることだろうと思われます。

 もちろん,親権は妻側が引き続き育てるという事でいいという選択肢もありますが,そもそも離婚について争いが大きい場合には感情的な問題もあり,離婚ができるのかどうかにそもそも大きな問題が出てきます。こじれた場合には,離婚調停によっても解決せず離婚裁判に至り,そこでも離婚を認めないという判決が出る可能性も十分にあるところです。

 仮に,この場合離婚と親権の問題にある程度の解決が見えるとしても,子供との面会交流について感情的な面をもとに溝を残す可能性も状況によってはありうるところですので,そうしたことも念頭においた対応が必要になることもありうると思われます。                                                                  これに対して,妻側が不倫・不貞をしていて,先ほど念頭においた話と同じく子供の世話の多くをしていた場合にはどうなるのでしょうか?先ほどの話とは違った問題が出てくることになるのではないかと思われますが,詳細は次回に触れたいと思います。
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