法律のいろは

徐々に面会の交流の頻度などを増やすよう認めた裁判例の紹介

2015年8月9日 更新 

 離婚までの夫婦間の様々な葛藤から,子供を養育監護する親が面会交流に非常に消極的な場合がありえる場合にどう面会の重要性を考えてもらうのかは非常に難しい問題です。一方の親は合わせないとおかしいと思い,子供を養育監護する親は会わせたくないし,会わせることで今の生活への影響が出る(子供への影響が出る)のは避けたいという思いがあるかもしれません。

 こうした場合に,最初の面会ができる条件を整備するのは非常に難しい話ですし,渋々面会交流自体は養育監護する親が認めた場合にも,その後どのように無理がない形で面会交流を充実させていくのかというのも難しい問題です。この場合に,話し合いによって前身の糸口を確保するのが重要というのは一般論としては重要な話ですが,その考えるヒントとしてどのようなものがあるのでしょうか?今回は,非常に夫婦間の葛藤が強かったケースについて,裁判所が徐々に面会の頻度を増やすなどの判断を示した例を紹介します。

 問題になったケースは,審判の文章からは,そもそも離婚の話し合いなどをする段階で当初行われていた面会交流が行われなくなり,養育監護する親から子供との面会交流に否定的な反応が出てきたケースのようです。このケースでは,養育監護する親が面会交流を求める調停においても,家庭裁判所内で試行的に行われる面会交流を拒むなど親双方の葛藤が非常に大きなケースでした。そのため,話し合いでは調整がつかず裁判所の判断が出されたものです。

 第1審では,親同士の葛藤が子供に情緒不安定の影響を与える点を考慮していますが,一過性であること・離婚による親の喪失などの事情を乗り越えるために面会交流が重要であることをおおよそ述べています。そのうえで,子供の年齢や面会交流できていない期間(このケースでは1年8か月)等の事情を考慮して,面会交流になれるために段階的に頻度や時間を増やしていくという判断を示しています。
 第2審では一部判断を変えた部分はあるものの,先の判断は正当であると是認しています。ここでポイントとなるのは,しばらく会っていないことから,いきなり頻回には面会交流するのは負担が大きいという事を述べつつも,しばらく面会はしない方がいいという言い分は認めていないことであると思われます。

 あくまでも,子供への負担を考慮しつつ面会の実現を図っていくという意図と考えられ,長く会っていない側がいきなり頻回の面会の実現(これはすぐに慣れていくから,少しの試しの期間で頻回にするという点を含むと思われます)を図るという点もあるといえるでしょう。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。