法律のいろは

家や土地を買う際に注意をすることとは(その①公図売買と実測売買)?

2015年8月15日 更新 

 家を買う際に,不動産業者が入っていることが多いと思われますので,売買契約書が作られ,重要事項説明書という書類で説明がなされることが多いものと考えられます。問題は,一応説明を受けたとしても,その契約内容(そもそも,何をどんな条件で売り買いするのか)を本当に理解したと言えるのかという点です。

 まず,家や土地を買う際に,通常は案内された物件を買うのだという意識かと思われますが,その対象がどこまでを指すのかについてまで意識はいアないのではないでしょうか?家や土地といった不動産を購入する際には,当然まず契約書を見ることになります。その内容を見て,売り買いをする家の土地が登記簿の記載だけくらいしかないとか,登記簿の記載に基づいて売買をする等の項目が入っている場合には,【公図売買」といって,不動産登記簿の面積をもとに売買をするという内容になります。

 不動産登記簿の記載を売買の対象として何か問題が出てくるのかという疑問が出てくるかもしれません。不動産登記簿には,表題部の地積ランというところに面積の記載があります。様々な事情から,こうした記載が必ずしも実際の面積とは一致していないことがあるというのが問題のもとになる事柄です。そのため,登記簿で確認したところと買った後で実際に計ってみると面積が違っていた場合に後で代金額をどうするのか(増額・減額がありうるのか)がここでの問題となってきます。

 こうした「公図売買」では,登記簿に載った不動産を実際の面積を問題としないで売買代金を決めて売買するので,実際の面積との違いは大金額に影響しないことになります。そのため,基本的には,面積が実際と登記簿で違っていたとしても代金の清算はありません。もっとも,公図売買であることを隠していたとか・全く別な説明をしたなどの事情があれば,損害賠償請求の話が出てくるところですが,これは代金の清算とは少し異なる話しになります。また,あまりに面積の相違が激しく売買した不動産の同一性に影響が出るのであれば,売買契約の有効性について問題が出てくることはありえます。

 このような「公図売買」に対し,実測面積を基準に売買代金額を決める売り買いを「実測売買」といいます。このような売り買いの場合には齟齬が面積にあれば代金に影響することになります。実測売買を行う場合には,測量を行う必要があるため,費用が「公図売買」よりはかかる可能性があります。後々の争いのリスク等との関係でどちらがいいかはよく考えておく必要があります。

 このほか,境界の問題が注意の必要がありますが,次回に触れたいと思います。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。