法律のいろは

 配偶者からのモラルハラスメントを理由に離婚を求める場合に,慰藉料請求もしたいという考えの方・いったいいくら慰藉料が認められるのか時になる方はおられるのではないでしょうか?以前も触れましたが,モラルハラスメントは境界がはっきりしない点がありますし,何より言葉や言動の話なので,証拠の点からも問題が出てくるケースはままあるように思われます。そもそも,慰謝料がそこまで高額かはそう簡単にはしないという点も注意が必要と思われるところです。

 モラルハラスメントがあるかどうかが大きな争いになり,そこから離婚をするかどうかが大きな問題になることも考えられるところです。モラルハラスメントがあると考えられる方は別居をして安定を得たいという考えの方もいるでしょう。そこから,早く離婚をしたいという方・慰謝料が大きく欲しいという方様々方と思われます。この際に何が考えのポイントになるかどうかは結局何を重視するかによると思われます。つまり,早く安定した状況が欲しいと考えれば,慰謝料で話が長引くのが嫌と考えるでしょう。逆に慰謝料にこだわる方は,執拗かつ長期にひどい暴言等に苦しんだこと・そのことで疾患にかかったのであればその診断書等の証拠が揃えられるかどうかが大きなポイントになるかもしれません。慰謝料の考慮要素は様々ですが,今述べた点の持つ意味は大きいでしょう。

 もちろん,早期の解決を望んでも相手が離婚を望まない場合には,問題が長期化する可能性が出てきますので,その際にはお互いの話し合い(本人同士が無理なら代理人を入れる)・調停を活用することをかんがえることになるでしょう。その際に,やり直しを求める側は,問題の根本的なところが何か・相手の意向を踏まえてやり直しの見込みがあるのか・子供がいる場合には,どちらが子供にとってのダメージが少ないのかを考える必要があるように思われます。この辺は家族あるいは専門家と話し合ってみてよく考える必要があるでしょう。

 モラルハラスメントは,しているとされた側とやられていると考えている側で考えなどが異なる可能性がありうるところです。現状の把握と見通しを建てる必要性が高いのではないでしょうか?

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