法律のいろは

相続の際にこのお金はどう取り扱われるのでしょうか(その④代償財産)

2015年9月28日 更新 

 相続が開始した後に遺産分割の対象になる財産かどうかは, 相続人全員の合意で話がつく場合にはあまり問題にはなりません。話がつかない場合には遺産分割協議は成立しないことになりますが,そもそも遺産分割を不要とする(つまり,当然に分割される財産や相続人が固有の財産として取得する財産)については特に問題が生じないことになります。

 

 こうした当然に分割される財産として,遺産分割協議が成立するまでの賃貸物件の家賃があります。これに対して,遺産に属する建物が誰かの行為によって壊れた・災害にあって損壊したという場合には,損害賠償請求ができる権利や保険金を請求できる権利に代わります。このほか,遺産に属する財産を勝手に売却している場合の代金についても同じことが言えます。これらのお金あるいはお金を請求する権利ももともとは遺産なのだから遺産分割協議が必要なのではないかという気もしてくるところですが,一般には遺産には含まれない相続人の固有財産であるのが原則である・相続人全員の合意がある場合には遺産分割の対象となって話し合いで解決できるとしています。

 

 これは,最高裁の判断で,相続人全員の同意があって,遺産に含まれる財産が売却されたその代金について述べられている話です。先ほどの保険金などはこの話と異なるうえに,相続財産で遺産分割の対象となるのは遺産分割までに存在していたものという原則から考えると,保険金は外れるのではないかという印象もあり,ここまで当然に当てはまるのだ負うかという点が問題になります。ただし,多くの見解は遺産分割の対象に含まれると考えており,理由には難しい面もあるので一部だけ触れますと,遺産分割で公平な配分を一回の手続き(花試合自体には時間がかかる可能性があります)で解決しないといつまでも問題が残るからという話が挙げられています(実際には元々の財産がお金に変わったらなぜ遺産分割の手続きで解決できなくなるのかという問題への対応などの理由もあげられています)。

 実際上は,各相続人の固有財産とされても,請求に関心のない方もいる(早めにお金などの財産で取得したい方)ところなので,バラバラと問題を残すよりも誰が保険金請求をする(その手続きを負担するのか)などを話し合いの場できちんと解決しておいた方が後に問題を残さずに済むように思われます。その意味で,遺産分割の対象になるのかどうかという話はおいても遺産分割協の場面で話し合いをつけておくメリットは大きいでしょう。

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