法律のいろは

 最近,親が高齢になる等して判断能力が低下した場合に備えて,任意後見契約を準備しておいた方がいい・成年後見の申立てをした方がいいという話がネットなどで見かけるような気がします。他方で,わざわざそんなことをしないといけないのかという気も起るのではないでしょうか?そもそも,成年後見人とは何をする人なのでしょうか?

 イメージとして,弁護士・司法書士・その他専門家がなるのではないかという事が頭をよぎるかもしれません。あくまでも,成年後見人等は法律上の呼び名であって,必ずしも専門家がならないといけないものではありません。現に,専門家以外の方が成年後見人になっているケースは多くあるように思われえます。もちろん,親族の間で大きな争いがある・法律的な問題を抱えている等の事情があれば,専門家が成年後見人になった方がいいという事は言えるでしょう。

 高齢になるその他怪我などの影響から,普段のお金の使い方などに問題が出てくるケースがあります。そういった場合に,お金を管理し,老人ホームなどに入居する等の際の契約を誰が行うのかは大きな問題です。家族だから,お金を責任をもって管理すればいいし,そうした契約も代わりに自分がすればいいという考えは当然出てくるところと思われます。

 ここで重要なのは,家族だからといって当然にはお金の管理や契約を代わりにするという事はできない点です。お金の管理は任せるという契約を予めしていれば話は別です。契約を代わりにしてもらうことを含めれば,任意後見契約をすることで対応はできます。ただし,当然にお金の管理等はできないのであることがこの話の前提にあります。

 こういった事前の準備ができない場合に対応するのが,法定後見と呼ばれる成年後見制度になります。主にはお金の管理や契約を代わりにすることが主として行う事ですが,ご本人の健康などにも配慮をする必要が出てきます。そうしたこともあって,親族が成年後見人になるケースは非常に多いところです。

 ただ,親族だから当然できるというわけではなく,必要に応じて制度を利用していくのだという意識を持った方が間違いは少なくなるように考えられます。

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